【人事必見】障害者雇用とは?一般雇用との違いやメリット・デメリットを解説
本記事では「障害者雇用の法的なルール」「一般雇用との違い」および「両者のメリット・デメリット」について解説します。
障害者雇用とは
障害者雇用は、簡単にいうと、障害者を「障害者雇用枠」で雇用することです。障害者とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳をお持ちの方になります。
障害者雇用の義務が企業に課せられる背景としては、厚生労働省が障害者の雇用において、障害者雇用率制度を設けていることが挙げられます。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
(引用元:厚生労働省HP)
具体的には、「従業員数43.5人以上」の企業を対象に、障害者雇用が義務づけられます。民間企業の場合、「法定雇用率2.3%」に達していない場合、ペナルティが課せられるため注意が必要です。なお2021年3月より、民間企業の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。
障害者雇用と一般雇用の違い
障害者雇用と一般雇用の違いは、雇用する方の障害者手帳に関する申告の有無です。ここでいう障害者手帳は、先述の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかになります。
簡単にいえば、求職者が障害者手帳を持っていることを申告すれば障害者雇用になり、申告しなかったら一般雇用になります。なお求職者は「私が障害者です」と申告する義務はありません。
- 障害者手帳を持っていると申告する → 障害者雇用枠に応募できる
- 障害者手帳を持っているが申告しない → 一般雇用枠に応募できる
- 障害者手帳を持っていない → 一般雇用枠のみに応募できる
障害者雇用と一般雇用のメリット・デメリット
障害者雇用と一般雇用には、一長一短があります。
障害者雇用
<メリット>
- 自分の障害のことを考慮して、仕事を割り振ってもらえる
- 夜遅くまで残業させられるなど、無理を強いられることが少ない
- 受け入れ先に大企業が多い傾向にあり、安定している
<デメリット>
- 求人応募できる企業が少ない
- 出世・昇給のチャンスが少ない
- 大きな仕事ではなく、誰でもできる簡単な作業を任されやすい
一般雇用
<メリット>
- 求人応募できる企業が多い
- 出世・昇給・大きな仕事のチャンスをつかみやすい
<デメリット>
- 夜遅くまでの残業など、無理を強いられる可能性がある
- 責任の重い仕事もやることになる
このようなメリット・デメリットを考慮して、求職者は「障害者雇用に応募するか、一般雇用に応募するか」の選択を行うことになります。人事の方は、その求職者に「障害があるのか、ないのか」を事前に把握できない側面があるので、そのことは頭の片隅に置いておきましょう。
まとめ
障害者雇用とは、障害者手帳をもっていると申告した求職者を雇用すること。従業員数43.5人以上の企業は、障害者を雇用する義務があり、雇用しない場合はペナルティを課せられます。そして求職者は、自ら障害者であることを申告する義務はなく、企業に一般雇用してもらうことも可能です。
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