働き方改革とは?コロナ前とコロナ後の「課題」と「対策」も解説

新型コロナウイルスの影響で、働き方改革が急ピッチで行なわれています。
特に、コロナ前とコロナ後では大きく変わり、テレワークを導入する企業や副業を始める会社員、脱サラしてフリーランスになる人が増えているのが実感できるでしょう。
今回は、働き方改革が目指すもの、コロナ前とコロナ後の課題、現時点での対策について解説します。

働き方改革とは

厚生労働省の働き方改革特設サイト(https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/point.html)によると、働き方改革とは、『働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革』です。厚生労働省は、「日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要」だと言います。

たしかに大手企業への就職は、給料も高く、比較的安定しており、就職希望が集まりやすい傾向がありますよね。しかし、中小・零細企業はその逆です。零細企業は、大手企業と比べて、給料も低く、倒産のリスクも高い傾向にあり、大学生に人気がないのは周知の事実でしょう。

このように働き方改革は、多様で柔軟な働き方を目指す改革であり、中小企業・小規模事業者が実行できるかどうかがカギとなります。

コロナ前における働き方改革の課題

では、なぜ働き方改革の実現を目指すようになったのでしょうか。厚生労働省は今まで(コロナ前)の課題を2つ挙げています。

課題1:少子高齢化による生産年齢人口の減少

1つめの問題点は、高齢者が増える一方で、子供と働き手となる生産年齢人口が減っていることです。

生産年齢人口とは、生産活動(労働)に従事することができる年齢層の人口のこと。日本の場合、15~64歳の人口が該当します。総務省によると生産年齢人口は1995年をピークを迎え、減少に転じているそうです。

つまり、このまま生産年齢人口が減り続ければ、高齢者を支えきれなくなってしまう懸念があるということ。そうなると、働き手をどう増やすかが、第一の課題になるのです。

課題2:働く人のニーズの多様化

厚生労働省は、多様な働き方を選択できる「一億総活躍社会」の実現を目指しています。そこで2つめの問題点とされるのが、いろんな働き方のニーズに応えるということです。

たとえば育児や介護をしていると、フルタイムで働くことはなかなか難しいですよね。この際に必要になってくるのが、育児や介護を両立できる働き方です。

要するに、多様な働き方ができるようになれば、主婦や高齢者も働けるようになり、労働に従事する人口を増やすことができるということになります。

コロナ後における働き方改革の課題

上記2つの問題点の解決を試みていたさなか、新型コロナウイルスの感染拡大という大問題が発生しました。その結果として、政府がテレワークを強く推奨するようになったのが、現在の状況です。そういう意味で、テレワークの導入が3つ目の課題と言えるでしょう。

現状テレワークを導入している企業は、まだ少ないと言わざるを得ません。参考までに下記が、総務省の「テレワークの最新動向と総務省の政策展開」というスライドの抜粋になります。なおこれは令和2年のデータです。

(画像引用:テレワークの最新動向と 総務省の政策展開http://teleworkkakudai.jp/seminar/2020/pdf/iwate/01_soumu201127.pdf

政府はテレワーク率7割を目指すと一時期言っていましたが、目標達成までには程遠い状況にあるのがわかりますね。

働き方改革の実現に向けた対策

以上に述べてきたように、働き方改革における課題は「生産年齢人口の減少」「働き方の多様化」「テレワークの導入」の3つになります。特に新型コロナウイルス感染症対策という点で、テレワークの導入は急務でしょう。とはいえ、すぐに実現できるものでもありません。「テレワークをしてください」と呼びかける程度の対策しか講じられないのが現状でしょう。

対策として、今すぐできないこともあるのは確かですが、対策できることもあります。厚生労働省では、次の2つの対策を講じています。

対策1:労働時間法制の見直し

厚生労働省は「労働時間法制の見直し」に着手しました。その目的は、働きすぎを防ぎつつ、ワーク・ライフ・バランスと多様で柔軟な働き方を実現することです。

具体的な見直し内容としては、下記の7つになります。

  1. 残業時間の上限を規制する
  2. 「勤務間インターバル」制度の導入を促す
  3. 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づける
  4. 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げる(25%→50%)
  5. 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づける
  6. 「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充する
  7. 専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である 

「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようする
(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf

対策2:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

厚生労働省は「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」にも取り組みました。雇用形態に関わらない公正な待遇の確保とは、不合理な待遇差をなくすための規定整備になります。具体的には、正社員と非正規社員の基本給・賞与などの待遇に差を設けることを禁止します。これで、よく問題視されていた正社員と派遣社員の待遇差も解決されるということです。

この改正の目的は、多様で柔軟な働き方を選択できるようにするためです。どのような雇用形態を選択したとしても、待遇に納得して働き続けられるようにするのが狙いになります。

まとめ

働き方改革により、多様で柔軟な働き方が選択可能になりつつあります。「生産年齢人口の減少」「働き方の多様化」「テレワークの導入」といった課題を抱えつつも、働き方の選択肢は確実にふえているはず。現在の働き方に不満や疑問をもたれている方は、副業や転職にチャレンジするのもいいかもしれません。

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