最低資金とは?

最低賃金とは、雇用主が労働者に支払わなければならない賃金の下限額のことです。これは県によって基準が異なり、最低賃金について様々なことを定めている法律を「最低賃金法」(昭和34年4月15年法律第137号)といいます。

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