労働三種とは?

労働三権とは、日本国憲法第28条にその規定が設けられており、労働者が労働について持つ権利である労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権といった3つの権利のことです。労働三権を労働基本権と呼ぶこともあります。

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