法定労働時間制とは?

法定労働時間制とは、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)によって定められている労働時間で労働を行う制度のことです。休憩、休日使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけませんという法律です。

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