法定外休日とは?

法定外休日とは、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)で定められている毎週1日または4週間を通じて4日という基準で、労働者に与えられなければならない法定休日以外の休日のことです。例で挙げると、1日8時間勤務の場合は週に5日の勤務で40時間に達します。 残りの2日は休日となりますが、そのうち1日が「法定休日」となり、あとの1日が「法定外休日」となります。

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